大判例

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大阪地方裁判所 昭和24年(ワ)2422号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事實)

本件土地は桜井美和子及び南谷広が土地区劃整理組合から買受け所有していたが、現在原告が耕作し地上にバラツクを建てている。

原告は桜井等から本件を賃借したとして賃貸借契約の確認及び耕作妨害行為の禁止を求める。

被告は、原告は一時的に使用を許されたのみであり、その後被告は桜井等から本件土地を買受けたとして地上建物の收去及び土地の明渡を求める。

原告は、仮に被告が買受けたとしても、本件土地は農地であるのに讓渡についての知事の許可等もなく、また本件土地は土地区劃整理のため仮換地の土地であつて仮換地については売買はできないから、売買は無効であり、更に被告は所有権取得登記を経ていないから原告に対抗できないと抗争する。

(判斷)

原告敗訴。

判決は原告が一時的に使用を許されたものにすぎないこと及び被告が買受けたことを認め、更に本件土地は宅地であり、また仮換地の売買を無効とする根拠はないとした後原告は民法第一七七条に所謂第三者ではなく被告は登記がなくても原告に明渡を求めることができるとして次のように判示した。

「……次に原告が同条に所謂第三者に該当するか否かに付て考察する。原告は訴外桜井美和子及び南谷広より右土地を借受けたと主張するのであるが、それが所謂賃借権に基くものではなく、単なる一時的の使用関係にすぎないこと先に認定した通りであり勿論不法占有ではないが所有者より何時にても明渡を請求出来る点に於ては之と大差の無い地位と謂うべきである。而も被告が自己に対する貸主と主張する右桜井及び南谷も本件替費処分地を組合から買受け所有権取得登記を経由していなかつたのであるが、原告は固より同人等の登記の欠缺を主張して土地明渡を拒むことはできないのであるから同人等から土地所有権を讓受けた原告に於ても登記以外の方法により右讓受の事実を証明して原告に対し明渡を請求し得るものと謂うべきであり、此の意味に於て原告は被告に対し登記の欠缺を主張するに付正当なる利益を有する第三者に該当せぬものと解すべきである。」

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